経済団体健康保険組合

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甚大な自然災害で被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免を行っています。

適用地域・法適用日等について

内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」をご覧ください。

適用地域において被災した場合の取扱い

  • 一部負担金等の徴収猶予及び減免
    保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害の状況に応じて徴収の猶予又は減免されます。
  • 被保険者証の取扱い
    申請に応じて速やかに再交付を行います。また、紛失等で保険医療機関等に提示できない場合は氏名・生年月日・事業所名・当健保組合名の申し立てにて受診ができます。

対象となる災害

災害救助法の適用を受けた災害により、次に挙げる被害を受けた場合

  • 住居または家財の被害
    価格の概ね3分の1以上である被害
  • 身体上の被害
    療養に要する期間が概ね1ヵ月以上である傷病

免除の期間

健保組合が定める期間

問い合わせ先

経済団体健康保険組合 給付 03-3263-4955

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