経済団体健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2025/08/25] 
Q.令和7年10 月1日以降の届出で、令和7年10 月1日より前にさかのぼる場合、19 歳以上23 歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件はどのように判定するのですか。

A. 回答

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

 

 

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