経済団体健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2025/08/25] 
Q.12 月31 日現在の年齢が22 歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130 万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのですか。

A. 回答

12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年については、年間収入130万円未満かどうかにより判定します。

 

 

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