経済団体健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2025/08/25] 
Q.なぜ19 歳以上23 歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。

A. 回答

令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19 歳以上23 歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19 歳以上23 歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直すこととなりました。

なお、配偶者とは、健康保険法等における取扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

 

 

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