経済団体健康保険組合

経済団体健康保険組合

問合せ窓口アクセスサイトマップ

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

健保からのお知らせ

[2025/08/28] 
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度税制改正に伴い、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の要件の見直し等が行われ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変更となります。

 

被扶養者認定対象者の年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」より「年間収入150万円未満」へ引き上げられます。なお、この「年間収入要件」以外に変更はありません。

収入要件(現行)

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

(例) 令和7年10月に19 歳の誕生日を迎える場合は、令和7年(暦年)における年間収入要件は150 万円未満となります。

Q&A

Q.なぜ19 歳以上23 歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのですか。

 

Q.学生であることは要件ですか。

 

Q.年齢要件(19 歳以上23 歳未満)についてはいつの時点で判定するのですか。

 

Q.年間収入が150 万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのですか。

 

Q.12 月31 日現在の年齢が22 歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130 万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのですか。

 

Q.令和7年10 月1日以降の届出で、令和7年10 月1日より前にさかのぼる場合、19 歳以上23 歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件はどのように判定するのですか。

ページ先頭へ戻る