健保からのお知らせ
マイナ保険証
令和6(2024)年12月1日に保険証の新規発行が終了され、マイナンバーカードを保険証として利用(以下、マイナ保険証という)する仕組みに変更となりました。
マイナ保険証の準備の流れ
STEP1~3
詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。
保険証について
● 令和6(2024)年12月1日に保険証の新規発行が終了
影響するケース
● 令和6(2024)年12月2日 ~ 令和7(2025)年12月1日
経過措置として保険証を利用して医療機関を受診ができます。
● 令和7(2025)年12月2日以降
保険証を利用して医療機関を受診することができません。
12月2日以降は次より選択
① マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用)
② 資格確認書
マイナ保険証について
メリット
詳細はこちらをご確認ください。
医療機関受付では
詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限
- マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。
有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書に同梱のパンフレットに更新手続きのご案内があります。
また、有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
- 有効期限までに更新できないまま受診をしても、電子証明書の有効期限が切れても3か月間は健康保険証として利用可能です。ただし、マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、マイナ保険証の機能は利用できなくなります。
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の確認方法
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(左下図の赤枠部分)に記載されています。
記載がない場合は、右下図の手順でマイナポータルからご確認ください。
詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。
資格確認書について
マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、「資格確認書」が申請によらず交付されます。
<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
➢当組合の資格確認書は、紙(はがきサイズ)となります。
上記の資格確認書は、実際の資格確認書とは違う場合があります。
➢有効期限は、初めて到来する8月31日まで
➢新規加入者には、全ての方に短期(※)の資格確認書を交付します。
※資格確認書(短期)の有効期限は、交付日から概ね1カ月となります。
資格情報のお知らせについて
「資格情報のお知らせ」は、氏名、被保険者等記号・番号・枝番、保険者番号・保険者名、負担割合など、保険資格の基本情報が記載された書面で、ご自身の資格情報を確認できるものです。
この「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできません。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証を利用する際に、何らかの事情(※)で資格確認を行えなかった場合も、以下のような対応で資格確認を行います。
※例)
-
停電などの天災
-
医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合
-
患者が携行しているマイナンバーカードのICチップの破損
なお、資格情報のお知らせは回収いたしません。
詳細はこちらをご確認ください。
情報サイト
- 厚生労働省
- デジタル庁
- 地方公共団体情報システム機構